(仮払経理した寄附金)
9-4-2の3 法人が各事業年度において支払った寄附金の額を仮払金等として経理した場合には、当該寄附金はその支払った事業年度において支出したものとして法第37条第1項又は第2項(寄附金の損金不算入)の規定を適用することに留意する。(昭55年直法2-8「三十三」、平10年課法2-7「十一」、平15年課法2-7「二十五」、平19年課法2-3「二十三」により改正)
仮払金等として経理した寄附金の支出年度における損金不算入の適用
(仮払経理した寄附金)
9-4-2の3 法人が各事業年度において支払った寄附金の額を仮払金等として経理した場合には、当該寄附金はその支払った事業年度において支出したものとして法第37条第1項又は第2項(寄附金の損金不算入)の規定を適用することに留意する。(昭55年直法2-8「三十三」、平10年課法2-7「十一」、平15年課法2-7「二十五」、平19年課法2-3「二十三」により改正)
該当する裁決はありません。
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