(災害の場合の取引先に対する低利又は無利息による融資)
9-4-6の3 法人が、災害を受けた取引先に対して低利又は無利息による融資をした場合において、当該融資が取引先の復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に行われたものであるときは、当該融資は正常な取引条件に従って行われたものとする。(平7年課法2-7「六」により追加、令2年課法2-10「一」により改正)
(注) 本文の取扱いは、9-4-6の2(注)2の取引先に対する支援として行う低利又は無利息による融資についても、同様とする。
災害を受けた取引先への復旧支援目的の低利又は無利息融資を正常な取引条件とみなす取扱い
(災害の場合の取引先に対する低利又は無利息による融資)
9-4-6の3 法人が、災害を受けた取引先に対して低利又は無利息による融資をした場合において、当該融資が取引先の復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に行われたものであるときは、当該融資は正常な取引条件に従って行われたものとする。(平7年課法2-7「六」により追加、令2年課法2-10「一」により改正)
(注) 本文の取扱いは、9-4-6の2(注)2の取引先に対する支援として行う低利又は無利息による融資についても、同様とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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