(自社製品等の被災者に対する提供)
9-4-6の4 法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用の額は、寄附金の額に該当しないものとする。(平7年課法2-7「六」により追加)
不特定又は多数の被災者への緊急的な自社製品等の提供費用の寄附金不算入
(自社製品等の被災者に対する提供)
9-4-6の4 法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用の額は、寄附金の額に該当しないものとする。(平7年課法2-7「六」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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