税務法規集

法人税基本通達 9-4-6の5(優先出資を発行する協同組織金融機関の資本金の額及び資本準備金の額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準損金優先出資協同組織金融機関

要約

優先出資を発行する協同組織金融機関の寄附金損金不算入判定に用いる資本金等の額の算定方法

適用条件
優先出資を発行する協同組織金融機関が対象
備考
法第37条第1項及び第4項(寄附金の損金不算入)に関連

法人税基本通達 9-4-6の5(優先出資を発行する協同組織金融機関の資本金の額及び資本準備金の額)の条文本文

(優先出資を発行する協同組織金融機関の資本金の額及び資本準備金の額)

9-4-6の5 優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2章(優先出資の発行)の規定に基づき発行される有価証券をいう。)を発行する同法第2条第1項(定義)に規定する協同組織金融機関に係る法第37条第1項及び第4項(寄附金の損金不算入)に規定する「資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額」については、当該協同組織金融機関の出資金の額によるのではなく、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第42条(資本金及び資本準備金)の規定による資本金の額及び資本準備金の額の合計額によるのであるから留意する。(令4年課法2-14「二十五」により追加)

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