(出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金)
9-4-7の2 法第37条第4項(寄附金の損金不算入)に規定する「出資に関する業務に充てられることが明らかなもの」とは、例えば次のようなものが該当する。(令3年課法2-21「十」により追加)
(1) 寄附金の使途を出資業務に限定して募集されたもの
(2) 出資業務に使途を指定して行われたもの
出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金の具体例
(出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金)
9-4-7の2 法第37条第4項(寄附金の損金不算入)に規定する「出資に関する業務に充てられることが明らかなもの」とは、例えば次のようなものが該当する。(令3年課法2-21「十」により追加)
(1) 寄附金の使途を出資業務に限定して募集されたもの
(2) 出資業務に使途を指定して行われたもの
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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