(出資に関する信託事務に充てられることが明らかな寄附金)
9-4-7の3 法第37条第5項(寄附金の損金不算入)に規定する「出資に関する信託事務に充てられることが明らかなもの」とは、例えば次のようなものが該当する。(令8年課法2-9「九」により追加)
(1) 寄附金の使途を出資に関する信託事務に限定して募集されたもの
(2) 出資に関する信託事務に使途を指定して行われたもの
寄附金の使途を出資に関する信託事務へ限定して募集又は指定した場合の該当例
(出資に関する信託事務に充てられることが明らかな寄附金)
9-4-7の3 法第37条第5項(寄附金の損金不算入)に規定する「出資に関する信託事務に充てられることが明らかなもの」とは、例えば次のようなものが該当する。(令8年課法2-9「九」により追加)
(1) 寄附金の使途を出資に関する信託事務に限定して募集されたもの
(2) 出資に関する信託事務に使途を指定して行われたもの
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)8月17日 施行 | 変更前 令和八年(2026年)6月15日 施行 |
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(出資に関する信託事務に充てられることが明らかな寄附金)9-4-7の3 法第37条第5項(寄附金の損金不算入)に規定する「出資に関する信託事務に充てられることが明らかなもの」とは、例えば次のようなものが該当する。(令8年課法2-9「九」により追加) 新設 ◀
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