(取引が行われたことが推測される場合)
9-5-10 法第55条第3項第2号(不正行為等に係る費用等の損金不算入)の取引が行われたことが推測される場合とは、同項の内国法人が保存する帳簿書類その他の物件により、その取引が行われたことが推測される場合をいうのであるが、例えば、当該内国法人の法人税に関する調査において、当該内国法人が帳簿書類その他の物件の提示又は提出をした場合に、当該帳簿書類その他の物件に、取引の年月日や具体的な内容は記載されているが金額が記載されていないときその他その取引が存在すると見込まれるような事実の記載があるときは、同号の取引が行われたことが推測される場合に該当することに留意する。(令4年課法2-14「二十六」により追加)