(帳簿書類その他の物件の意義)
9-5-9 法第55条第3項第1号イ又はロ(不正行為等に係る費用等の損金不算入)に掲げる帳簿書類その他の物件とは、同項各号の取引が行われたことを明らかにする、又は推測させる一切の帳簿書類その他の物件で同項の内国法人が保存しているものをいうことに留意する。(令4年課法2-14「二十六」により追加)
不正行為等に係る費用等の損金不算入の判定における帳簿書類その他の物件の定義
(帳簿書類その他の物件の意義)
9-5-9 法第55条第3項第1号イ又はロ(不正行為等に係る費用等の損金不算入)に掲げる帳簿書類その他の物件とは、同項各号の取引が行われたことを明らかにする、又は推測させる一切の帳簿書類その他の物件で同項の内国法人が保存しているものをいうことに留意する。(令4年課法2-14「二十六」により追加)
全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)2月16日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)10月17日 施行 |
|---|---|
(帳簿書類その他の物件の意義)9-5-9 更新 ⬅
|
(帳簿書類その他の物件の意義)9-5-9 法法第55条第3項第1号イ又はロ(不正行為等に係る費用等の損金不算入)に掲げる帳簿書類その他の物件とは、同項各号の取引が行われたことを明らかにする、又は推測させる一切の帳簿書類その他の物件で同項の内国法人が保存しているものをいうことに留意する。(令4年課法2-14「二十六」により追加) ⬅ 更新
|
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する