税務法規集

法人税基本通達 9-5-9(帳簿書類その他の物件の意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義損金簿外経費

要約

不正行為等に係る費用等の損金不算入の判定における帳簿書類その他の物件の定義

適用条件
法第55条第3項第1号イ又はロの適用に関し適用する。

法人税基本通達 9-5-9(帳簿書類その他の物件の意義)の条文本文

(帳簿書類その他の物件の意義)

9-5-9 法第55条第3項第1号イ又はロ(不正行為等に係る費用等の損金不算入)に掲げる帳簿書類その他の物件とは、同項各号の取引が行われたことを明らかにする、又は推測させる一切の帳簿書類その他の物件で同項の内国法人が保存しているものをいうことに留意する。(令4年課法2-14「二十六」により追加)

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)2月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)2月16日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(帳簿書類その他の物件の意義)

9-5-9 法第55条第3項第1号イ又はロ(不正行為等に係る費用等の損金不算入)に掲げる帳簿書類その他の物件とは、同項各号の取引が行われたことを明らかにする、又は推測させる一切の帳簿書類その他の物件で同項の内国法人が保存しているものをいうことに留意する。(令4年課法2-14「二十六」により追加)

更新 

(帳簿書類その他の物件の意義)

9-5-9 法法第55条第3項第1号イ又はロ(不正行為等に係る費用等の損金不算入)に掲げる帳簿書類その他の物件とは、同項各号の取引が行われたことを明らかにする、又は推測させる一切の帳簿書類その他の物件で同項の内国法人が保存しているものをいうことに留意する。(令4年課法2-14「二十六」により追加)

 更新

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