税務法規集

法人税基本通達 9-5-3(強制徴収等に係る源泉所得税)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金源泉徴収強制徴収

要約

強制徴収等された源泉所得税を損金経理した場合の追加支払扱い

適用条件
源泉所得税を納付せず徴収された場合、または源泉徴収せず納付した場合が対象。
備考
仮払金等として経理し求償する場合の経理を認める注記あり。

法人税基本通達 9-5-3(強制徴収等に係る源泉所得税)の条文本文

(強制徴収等に係る源泉所得税)

9-5-3 法人がその支払う配当、給料等について源泉徴収に係る所得税を納付しなかったことにより、所得税法第221条(源泉徴収に係る所得税の徴収)の規定により所得税を徴収された場合において、その徴収された所得税を租税公課等として損金経理をしたときは、その徴収の基礎となった配当、給料等の区分に応じてその追加支払がされたものとする。
 法人がその配当、給料等について所得税を源泉徴収しないでその所得税を納付した場合におけるその納付した所得税についても、同様とする。

(注) 法人がその徴収され又は納付した所得税を仮払金等として経理し求償することとしている場合には、その経理を認める。

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