(事業税及び特別法人事業税の損金算入の時期の特例)
9-5-2 当該事業年度の直前の事業年度(以下9-5-2において「直前年度」という。)分の事業税及び特別法人事業税の額(9-5-1により直前年度の損金の額に算入される部分の金額を除く。以下9-5-2において同じ。)については、9-5-1にかかわらず、当該事業年度終了の日までにその全部又は一部につき申告、更正又は決定(以下9-5-2において「申告等」という。)がされていない場合であっても、当該事業年度の損金の額に算入することができるものとする。この場合において、当該事業年度の法人税について更正又は決定をするときは、当該損金の額に算入する事業税の額は、直前年度の所得金額又は収入金額(地方税法第72条の2第1項第3号又は第4号(事業税の納税義務者等)に掲げる事業にあっては、所得金額及び収入金額)に同法第72条の24の7(法人の事業税の標準税率等)に係る標準税率を乗じて計算し、当該損金の額に算入する特別法人事業税の額は、直前年度の所得金額又は収入金額に同条に係る標準税率を乗じて得た金額に特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第7条各号(税額の計算)に掲げる法人の区分に応じ当該各号の税率を乗じて計算するものとし、その後当該事業税及び特別法人事業税につき申告等があったことにより、その損金の額に算入した事業税及び特別法人事業税の額につき過不足額が生じたときは、その過不足額は、当該申告等又は納付のあった日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。(昭55年直法2-15「十四」、平15年課法2-7「二十六」、平15年課法2-22「十」、平17年課法2-14「十一」、平20年課法2-5「十九」、令元年課法2-10「八」、令2年課法2-17「七」、令3年課法2-21「十一」、令4年課法2-14「二十六」により改正)
(注)
1 事業税の額の計算上、次に掲げる事業については、所得金額に乗ずる標準税率は、次に定める税率による。
(1) 同項第1号イに掲げる法人が行う同号に掲げる事業 地方税法第72条の24の7第1項第1号イの標準税率に同号ハの標準税率を加算して得た税率
(2) 同法第72条の2第1項第3号イに掲げる法人が行う同号に掲げる事業 同法第72条の24の7第3項第1号ロの標準税率
(3) 同法第72条の2第1項第4号に掲げる事業 同法第72条の24の7第4項第2号の標準税率
2 直前年度分の事業税及び特別法人事業税の額の損金算入だけを内容とする更正は、原則としてこれを行わないものとする。