(災害その他やむを得ない事情の範囲)
9-5-8 法第55条第3項第1号(不正行為等に係る費用等の損金不算入)に規定する「災害その他やむを得ない事情」の意義は、次に掲げるところによる。(令4年課法2-14「二十六」により追加)
(1) 「災害」とは、震災、風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火災、鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいう。
(2) 「やむを得ない事情」とは、(1)に規定する災害に準ずるような状況又は同項の内国法人の責めに帰することができない状況にある事態をいう。