税務法規集

法人税基本通達 9-6-2(回収不能の金銭債権の貸倒れ)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金要件貸倒れ

要約

債務者の資産状況等から全額回収不能が明らかな金銭債権の損金算入

適用条件
金銭債権が対象
備考
担保物がある場合は処分後、保証債務は履行後が条件

法人税基本通達 9-6-2(回収不能の金銭債権の貸倒れ)の条文本文

(回収不能の金銭債権の貸倒れ)

9-6-2 法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。(昭55年直法2-15「十五」、平10年課法2-7「十三」により改正)

(注) 保証債務は、現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象にすることはできないことに留意する。

この条文を参照している裁決(12件)

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