税務法規集

法人税基本通達 9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金要件貸倒れ売掛債権

要約

取引停止後1年経過または取立費用に満たない場合の売掛債権の貸倒損金算入

適用条件
継続的な取引を行っていた債務者の売掛債権が対象(単発の不動産取引等は除外)
備考
備忘価額を控除した残額を損金経理することが条件

法人税基本通達 9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)の条文本文

(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)

9-6-3 債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。以下9-6-3において同じ。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。(昭46年直審(法)20「6」、昭55年直法2-15「十五」により改正)

(1) 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)

(2) 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき

(注) (1)の取引の停止は、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから、例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はない。

この条文を参照している裁決(3件)

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