税務法規集

法人税基本通達 9-6の2-2(特定の損失又は費用を補塡するための業務の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金例示負担金

要約

損金算入対象となる特定の損失又は費用を補塡するための業務の例示

備考
令第136条に基づく

法人税基本通達 9-6の2-2(特定の損失又は費用を補塡するための業務の範囲)の条文本文

(特定の損失又は費用を補塡するための業務の範囲)

9-6の2-2 令第136条(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)に規定する「その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務」には、例えば次のようなものが含まれることに留意する。(昭50年直法2-21「26」により追加、平20年課法2-5「二十」、平23年課法2-17「二十」により改正)

(1) 水産物又は配合飼料の価格の変動による損失の補塡に係る業務

(2) 行政指導等に基づき公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人が行う構造改善事業

(3) 海面の油濁による損失の補塡に係る業務

この条文を参照している裁決(0件)

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