税務法規集

法人税基本通達 9-6の2-3(負担金の損金算入時期)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金計算負担金

要約

特定の損失等に充てるための負担金の損金算入時期

適用条件
令第136条に規定する負担金を支出した場合
備考
国税庁長官の指定前の支払いは指定日を算入時期とする。

法人税基本通達 9-6の2-3(負担金の損金算入時期)の条文本文

(負担金の損金算入時期)

9-6の2-3 法人が令第136条(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)に規定する負担金を支出した場合における当該負担金の損金算入時期は、当該法人が当該負担金を現実に支払った日(国税庁長官の指定前に支払ったものについては、その指定のあった日)の属する事業年度となることに留意する。(昭50年直法2-21「26」により追加)

(注)

 当該負担金の支払のための手形の振出し(裏書譲渡を含む。)の日は、現実に支払った日に該当しない。

 国税庁長官の指定前に支払ったものについては、当該指定の日までの間は仮払金として処理することとなる。

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