税務法規集

法人税基本通達 9-7-12(資産に計上した入会金の処理)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金評価入会金

要約

資産計上した入会金の償却不可および脱退・譲渡時の損金算入

適用条件
資産に計上した入会金が対象
備考
預託金制ゴルフクラブの返還請求権の貸倒処理に関する注記あり

法人税基本通達 9-7-12(資産に計上した入会金の処理)の条文本文

(資産に計上した入会金の処理)

9-7-12 法人が資産に計上した入会金については償却を認めないものとするが、ゴルフクラブを脱退してもその返還を受けることができない場合における当該入会金に相当する金額及びその会員たる地位を他に譲渡したことにより生じた当該入会金に係る譲渡損失に相当する金額については、その脱退をし、又は譲渡をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-15「十六」、平12年課法2-7「十七」、平16年課法2-14「十二」により改正)

(注) 預託金制ゴルフクラブのゴルフ会員権については、退会の届出、預託金の一部切捨て、破産手続開始の決定等の事実に基づき預託金返還請求権の全部又は一部が顕在化した場合において、当該顕在化した部分については、金銭債権として貸倒損失及び貸倒引当金の対象とすることができることに留意する。

この条文を参照している裁決(1件)

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