税務法規集

法人税基本通達 9-7-13(年会費その他の費用)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準損金ゴルフクラブ年会費

要約

ゴルフクラブの年会費等の費用における交際費または給与の判定基準

適用条件
法人がゴルフクラブの年会費、ロッカー料、名義書換料等を支出した場合に適用。
備考
入会金の会計処理(資産計上か給与処理か)により判定が異なる。

法人税基本通達 9-7-13(年会費その他の費用)の条文本文

(年会費その他の費用)

9-7-13 法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレーする場合に直接要する費用を除く。)については、その入会金が資産として計上されている場合には交際費とし、その入会金が給与とされている場合には会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。

(注) プレーする場合に直接要する費用については、入会金を資産に計上しているかどうかにかかわらず、その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費とし、その他の場合には当該役員又は使用人に対する給与とする。

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