税務法規集

法人税基本通達 9-7-16(法人が支出した役員等の損害賠償金)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金判定基準損害賠償金

要約

法人が支出した役員等の損害賠償金の損金算入または債権計上の判定基準

適用条件
法人が役員又は使用人の行為による損害賠償金を支出した場合

法人税基本通達 9-7-16(法人が支出した役員等の損害賠償金)の条文本文

(法人が支出した役員等の損害賠償金)

9-7-16 法人の役員又は使用人がした行為等によって他人に与えた損害につき法人がその損害賠償金を支出した場合には、次による。

(1) その損害賠償金の対象となった行為等が法人の業務の遂行に関連するものであり、かつ、故意又は重過失に基づかないものである場合には、その支出した損害賠償金の額は給与以外の損金の額に算入する。

(2) その損害賠償金の対象となった行為等が、法人の業務の遂行に関連するものであるが故意又は重過失に基づくものである場合又は法人の業務の遂行に関連しないものである場合には、その支出した損害賠償金に相当する金額は当該役員又は使用人に対する債権とする。

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