税務法規集

法人税基本通達 9-7-19(社葬費用)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金要件社葬費用

要約

社会通念上相当な範囲で負担した社葬費用の損金算入

適用条件
役員又は使用人が死亡し、法人が社葬を行った場合
備考
香典等を遺族の収入とした場合も損金算入を認める

法人税基本通達 9-7-19(社葬費用)の条文本文

(社葬費用)

9-7-19 法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。(昭55年直法2-15「十六」により追加)

(注) 会葬者が持参した香典等を法人の収入としないで遺族の収入としたときは、これを認める。

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