(自動車による人身事故に係る内払の損害賠償金)
9-7-18 自動車による人身事故(死亡又は傷害事故をいう。)に伴い、損害賠償金(9-7-16(2)に係る損害賠償金を除く。)として支出した金額は、示談の成立等による確定前においても、その支出の日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。この場合には、当該損金の額に算入した損害賠償金に相当する金額(その人身事故について既に益金の額に算入した保険金がある場合には、その累積額を当該人身事故に係る保険金見積額から控除した残額を限度とする。)の保険金は益金の額に算入する。(昭46年直審(法)20「9」により追加)
(注) 保険金見積額とは、当該法人が自動車損害賠償責任保険契約又は任意保険契約を締結した保険会社に対して保険金の支払を請求しようとする額をいう。