税務法規集

法人税基本通達 9-7-4(金品引換費用の未払金の益金算入)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

益金金品引換費用未払金

要約

損金算入した金品引換費用の未払金を翌事業年度以降の益金に算入する処理

適用条件
9-7-3により未払金を損金算入した場合に適用
備考
引換期間の定めがある場合の例外あり

法人税基本通達 9-7-4(金品引換費用の未払金の益金算入)の条文本文

(金品引換費用の未払金の益金算入)

9-7-4 9-7-3(金品引換費用の未払金の計上)により損金の額に算入した未払金の額は、その翌事業年度の益金の額に算入する。ただし、引換期間の定めのあるものでその期間が終了していないものの未払金の額は、その引換期間の末日の属する事業年度の益金の額に算入する。(平15年課法2-7「二十八」、令4年課法2-14「二十八」により改正)

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