(金品引換費用の未払金の計上)
9-7-3 法人が商品等の金品引換券付販売をした場合において、その金品引換券が販売価額又は販売数量に応ずる点数等で表示されており、かつ、たとえ1枚の呈示があっても金銭又は物品と引き換えることとしているものであるとき(2-1-1の7又は2-1-1の16の適用を受ける場合を除く。)は、9-7-2にかかわらず、次の算式により計算した金額をその販売の日の属する事業年度において損金経理により未払金に計上することができる。(平30年課法2-8「十」により改正)
(算式)
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(注)
1 算式中「1枚又は1点について交付する金銭の額」は、物品だけの引換えをすることとしている場合には、1枚又は1点について交付する物品の購入単価(2以上の物品のうちその一つを選択することができることとしている場合には、その最低購入単価)による。
2 算式中「その事業年度において発行した枚数又は点数」には、その事業年度において発行した枚数又は点数のうち、その事業年度終了の日までに引換えの済んだもの及び引換期間の終了したものは含まない。