税務法規集

法人税基本通達 9-7-8(同伴者の旅費)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準益金例外同伴者旅費

要約

役員が親族等を同伴した海外渡航費の給与認定および非課税となる例外要件

適用条件
役員が親族や非従事者を同伴して海外渡航した場合
備考
業務遂行に必要と認められる場合の例外あり

法人税基本通達 9-7-8(同伴者の旅費)の条文本文

(同伴者の旅費)

9-7-8 法人の役員が法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航に際し、その親族又はその業務に常時従事していない者を同伴した場合において、その同伴者に係る旅費を法人が負担したときは、その旅費はその役員に対する給与とする。ただし、その同伴が例えば次に掲げる場合のように、明らかにその海外渡航の目的を達成するために必要な同伴と認められるときは、その旅行について通常必要と認められる費用の額は、この限りでない。(平23年課法2-17「二十一」により改正)

(1) その役員が常時補佐を必要とする身体障害者であるため補佐人を同伴する場合

(2) 国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合

(3) その旅行の目的を遂行するため外国語に堪能な者又は高度の専門的知識を有する者を必要とするような場合に、適任者が法人の使用人のうちにいないためその役員の親族又は臨時に委嘱した者を同伴するとき

この条文を参照している裁決(1件)

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