税務法規集

法人税基本通達 9-7-9(業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合の旅費)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準益金海外渡航費

要約

海外渡航で業務と私用を併せて行った場合の旅費の按分計算および給与認定

適用条件
役員または使用人が海外渡航をした場合
備考
業務目的の往復旅費を優先的に認める例外規定あり

法人税基本通達 9-7-9(業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合の旅費)の条文本文

(業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合の旅費)

9-7-9 法人の役員又は使用人が海外渡航をした場合において、その海外渡航の旅行期間にわたり法人の業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行ったものであるときは、その海外渡航に際して支給する旅費を法人の業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比等によりあん分し、法人の業務の遂行上必要と認められない旅行に係る部分の金額については、当該役員又は使用人に対する給与とする。ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等法人の業務の遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光を併せて行うものである場合には、その往復の旅費(当該取引先の所在地等その業務を遂行する場所までのものに限る。)は、法人の業務の遂行上必要と認められるものとして、その海外渡航に際して支給する旅費の額から控除した残額につき本文の規定を適用する。

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