税務法規集

国税通則法基本通達 11-1(災害その他やむを得ない理由)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例示期限延長

要約

期限延長の対象となる「災害その他やむを得ない理由」の定義と具体例

適用条件
資金不足による納付不能は除外される。
備考
国税通則法第11条関係

国税通則法基本通達 11-1(災害その他やむを得ない理由)の条文本文

(災害その他やむを得ない理由)

 法第11条の「災害その他やむを得ない理由」とは、国税に関する法令に基づく申告、申請、請求、届出、その他書類の提出、納付又は徴収に関する行為(以下第11条関係において「申告等」という。)の不能に直接因果関係を有するおおむね次に掲げる事実をいい、これらの事実に基因して資金不足を生じたため、納付ができない場合は含まない。

(1) 地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害

(2) 火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害

(3) 申告等をする者の重傷病、申告等に用いる電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項(電子情報処理組織による申請)に規定する電子情報処理組織をいう。)で国税庁が運用するものの期限間際の使用不能その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実

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