税務法規集

国税通則法 第110条(不服申立ての取下げ)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

不服申立てみなし規定取下げ

要約

不服申立ての取下げおよび再調査決定を経ない審査請求時の取下げみなし規定

備考
第75条第4項(再調査決定を経ない審査請求)との関係

国税通則法 第110条(不服申立ての取下げ)の条文本文

(不服申立ての取下げ)

第百十条 不服申立人は、不服申立てについての決定又は裁決があるまでは、いつでも、書面により当該不服申立てを取り下げることができる。

 第七十五条第四項(再調査の請求についての決定を経ない審査請求)の規定による審査請求がされたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める不服申立ては、取り下げられたものとみなす。

 再調査審理庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分の全部を取り消す旨の再調査決定書の謄本を発している場合 当該審査請求

 再調査審理庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分の一部を取り消す旨の再調査決定書の謄本を発している場合 その部分についての審査請求

 その他の場合 その決定を経ないで当該審査請求がされた再調査の請求

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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