税務法規集

国税通則法 第109条(参加人)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義許可準用規定参加人

要約

不服申立てへの利害関係人の参加および参加人の代理人に関する規定

適用条件
不服申立てに係る処分の根拠法令に照らし利害関係を有する者が対象
備考
代理人の規定(第107条)を準用

国税通則法 第109条(参加人)の条文本文

(参加人)

第百九条 利害関係人(不服申立人以外の者であつて不服申立てに係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。次項において同じ。)は、国税不服審判所長等の許可を得て、当該不服申立てに参加することができる。

 国税不服審判所長等は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該不服申立てに参加することを求めることができる。

 第百七条(代理人)の規定は、参加人前二項の規定により当該不服申立てに参加する者をいう。)の不服申立てへの参加について準用する。

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