税務法規集

国税通則法 第114条(行政事件訴訟法との関係)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲行政事件訴訟法

要約

国税処分に関する訴訟への行政事件訴訟法等の適用

適用条件
国税に関する法律に基づく処分に関する訴訟
備考
本節及び他の国税に関する法律に別段の定めがある場合を除く

国税通則法 第114条(行政事件訴訟法との関係)の条文本文

(行政事件訴訟法との関係)

第百十四条 国税に関する法律に基づく処分に関する訴訟については、この節及び他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。

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