税務法規集

国税通則法 第115条(不服申立ての前置等)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

不服申立て審査請求例外取消訴訟審査請求前置主義

要約

国税処分の取消訴訟提起における審査請求裁決の前置義務およびその例外

適用条件
国税に関する法律に基づく処分の取消しを求める訴えを提起する場合
備考
裁決を経ないで訴えを提起できる特例(3月経過、他更正決定、緊急事態等)あり

国税通則法 第115条(不服申立ての前置等)の条文本文

(不服申立ての前置等)

第百十五条 国税に関する法律に基づく処分第八十条第三項(行政不服審査法との関係)に規定する処分を除く。以下この節において同じ。)で不服申立てをすることができるものの取消しを求める訴えは、審査請求についての裁決を経た後でなければ、提起することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 国税不服審判所長又は国税庁長官に対して審査請求がされた日の翌日から起算して三月を経過しても裁決がないとき。

 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した者が、その訴訟の係属している間に当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等の取消しを求めようとするとき。

 審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

 国税に関する法律に基づく処分についてされた再調査の請求又は審査請求について決定又は裁決をした者は、その決定又は裁決をした時にその処分についての訴訟が係属している場合には、その再調査決定書又は裁決書の謄本をその訴訟が係属している裁判所に送付するものとする。

この条文を参照している裁決(1件)

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