税務法規集

国税通則法 第139条(許可状の提示)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務許可状

要約

臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の提示義務

適用条件
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えを行う場合

国税通則法 第139条(許可状の提示)の条文本文

(許可状の提示)

第百三十九条 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)10月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項
    新設
    第1項第1号第1項第2号第2項第3項第4項第4項第1号第4項第2号第4項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)10月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(許可状の提示

第百三十九条 臨検、捜索、差押え又は電磁的記録提供命令付差押えの許可状については、これらの処分を受ける者に提示、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

更新 

(許可状の提示)

第百三十九条 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。

 更新

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