税務法規集

国税通則法 第138条(処分を受ける者に対する協力要請)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

授権協力要請電磁的記録

要約

電磁的記録の臨検・捜索・差押えにおける操作等の協力要請

適用条件
臨検・捜索・差押えの対象が電磁的記録に係る記録媒体である場合

国税通則法 第138条(処分を受ける者に対する協力要請)の条文本文

(処分を受ける者に対する協力要請)

第百三十八条 臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、当該職員は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する