税務法規集

国税通則法 第149条(処分中の出入りの禁止)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

禁止犯則事件

要約

犯則事件の調査における処分中の場所への出入りの禁止

適用条件
質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えを行う間

国税通則法 第149条(処分中の出入りの禁止)の条文本文

(処分中の出入りの禁止)

第百四十九条 当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)10月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第149条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)10月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(処分中の出入りの禁止)

第百四十九条 当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

更新 

(処分中の出入りの禁止)

第百四十九条 当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

 更新

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