(執行を中止する場合の処分)
第百五十条 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
臨検、捜索、差押え等の執行中止時に、場所の閉鎖又は看守者を置くことができる権限
(執行を中止する場合の処分)
第百五十条 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
未施行 変更後 令和九年(2027年)10月1日 施行予定 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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(執行を中止する場合の処分)第百五十条 臨検、捜索 更新 ⬅
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(執行を中止する場合の処分)第百五十条 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。 ⬅ 更新
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