(捜索証明書の交付)
第百五十一条 捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
証拠物や没収物件がない場合の捜索証明書の交付
(捜索証明書の交付)
第百五十一条 捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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