税務法規集

国税通則法 第24条(更正)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

更正

要約

納税申告書の記載内容が法令に従っていない場合や調査結果と異なる場合の課税標準等又は税額等の更正

適用条件
納税申告書の提出があった場合

国税通則法 第24条(更正)の条文本文

(更正)

第二十四条 税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。

この条文を参照している裁決(190件)

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改正履歴

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