税務法規集

国税通則法 第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲みなし規定人格のない社団等

要約

代表者又は管理人が定められた人格のない社団等を法人とみなして本法を適用

適用条件
代表者又は管理人の定めがある法人でない社団又は財団が対象

国税通則法 第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)の条文本文

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

第三条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。

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