税務法規集

国税通則法 第4条(他の国税に関する法律との関係)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲

要約

他の国税に関する法律に別段の定めがある場合の優先適用

備考
他法優先の原則

国税通則法 第4条(他の国税に関する法律との関係)の条文本文

(他の国税に関する法律との関係)

第四条 この法律に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。

この条文を参照している裁決(0件)

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