(他の国税に関する法律との関係)
第四条 この法律に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
他の国税に関する法律に別段の定めがある場合の優先適用
(他の国税に関する法律との関係)
第四条 この法律に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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