税務法規集

国税通則法 第40条(滞納処分)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

滞納処分要件

要約

督促や繰上請求後も完納されない場合等の滞納処分の実施

適用条件
督促状発出から10日経過後や繰上請求期限までに完納されない場合など
備考
国税徴収法その他の法律の規定に基づき実施

国税通則法 第40条(滞納処分)の条文本文

(滞納処分)

第四十条 税務署長は、第三十七条(督促)の規定による督促に係る国税がその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納されない場合、第三十八条第一項(繰上請求)の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合その他国税徴収法に定める場合には、同法その他の法律の規定により滞納処分を行なう。

この条文を参照している裁決(3件)

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改正履歴

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