税務法規集

国税通則法 第41条(第三者の納付及びその代位)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納付担保代位

要約

第三者による国税の納付および納付後の抵当権への代位

備考
根抵当権の元本確定前の納付は代位の対象外

国税通則法 第41条(第三者の納付及びその代位)の条文本文

(第三者の納付及びその代位)

第四十一条 国税は、これを納付すべき者のために第三者が納付することができる。

 国税の納付について正当な利益を有する第三者又は国税を納付すべき者の同意を得た第三者が国税を納付すべき者に代わつてこれを納付した場合において、その国税を担保するため抵当権が設定されているときは、これらの者は、その納付により、その抵当権につき国に代位することができる。ただし、その抵当権が根抵当である場合において、その担保すべき元本の確定前に納付があつたときは、この限りでない。

 前項の場合において、第三者が同項の国税の一部を納付したときは、その残余の国税は、同項の規定による代位に係る第三者の債権に先だつて徴収する。

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