税務法規集

国税通則法 第42条(債権者代位権及び詐害行為取消権)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定債権者代位権詐害行為取消権

要約

国税徴収における債権者代位権及び詐害行為取消権の準用

適用条件
国税の徴収に関して適用
備考
民法の規定を準用

国税通則法 第42条(債権者代位権及び詐害行為取消権)の条文本文

(債権者代位権及び詐害行為取消権)

第四十二条 民法第三編第一章第二節第二款(債権者代位権)及び第三款(詐害行為取消権)の規定は、国税の徴収に関して準用する。

この条文を参照している裁決(4件)

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