(債権者代位権及び詐害行為取消権)
第四十二条 民法第三編第一章第二節第二款(債権者代位権)及び第三款(詐害行為取消権)の規定は、国税の徴収に関して準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国税徴収における債権者代位権及び詐害行為取消権の準用
(債権者代位権及び詐害行為取消権)
第四十二条 民法第三編第一章第二節第二款(債権者代位権)及び第三款(詐害行為取消権)の規定は、国税の徴収に関して準用する。
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