税務法規集

国税通則法 第62条(一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算延滞税充当

要約

国税の一部納付があった場合の延滞税計算の基礎となる税額の算定および充当順序

適用条件
国税の一部が納付された場合

国税通則法 第62条(一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等)の条文本文

(一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等)

第六十二条 延滞税の額の計算の基礎となる国税の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる税額は、その納付された税額を控除した金額とする。

 第六十条第三項(延滞税の納付)の規定により延滞税をあわせて納付すべき場合において、納税者の納付した金額がその延滞税の額の計算の基礎となる国税の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる国税に充てられたものとする。

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