税務法規集

国税通則法基本通達 62-1(国税の一部が納付された日)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

要約

準備中


国税通則法基本通達 62-1(国税の一部が納付された日)の条文本文

(国税の一部が納付された日)

 法第62条第1項の「納付の日」には、徴収法の規定により徴収したものとみなされる日を含むものとする徴収法第56条第3項第57条第2項第67条第3項第116条第2項等)

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