税務法規集

国税通則法 第69条(加算税の税目)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義加算税

要約

加算税の税目を、計算の基礎となる税額の属する国税とする


国税通則法 第69条(加算税の税目)の条文本文

(加算税の税目)

第六十九条 過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税(以下「加算税」という。)は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。

この条文を参照している裁決(3件)

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