税務法規集

国税通則法 第32条(賦課決定)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準税額送達準用規定賦課決定

要約

賦課課税方式による国税の課税標準及び納付すべき税額の決定および変更決定

適用条件
賦課課税方式による国税が対象
備考
決定の通知方法および更正等の規定の準用あり

国税通則法 第32条(賦課決定)の条文本文

(賦課決定)

第三十二条 税務署長は、賦課課税方式による国税については、その調査により、課税標準申告書を提出すべき期限(課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時)後に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。

 課税標準申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された課税標準が税務署長の調査したところと同じであるとき。 納付すべき税額

 課税標準申告書を提出すべきものとされている国税につき当該申告書の提出がないとき、又は当該申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された課税標準が税務署長の調査したところと異なるとき。 課税標準及び納付すべき税額

 課税標準申告書の提出を要しないとき。 課税標準第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税及び過怠税については、その計算の基礎となる税額。以下この条において同じ。)及び納付すべき税額

 税務署長は、前項又はこの項の規定による決定をした後、その決定をした課税標準前項第一号に掲げる場合にあつては、同号の課税標準申告書に記載された課税標準)又は納付すべき税額が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該決定に係る課税標準及び納付すべき税額を変更する決定をする。

 第一項の規定による決定は、税務署長がその決定に係る課税標準及び納付すべき税額を記載した賦課決定通知書第一項第一号に掲げる場合にあつては、納税告知書)を送達して行なう。

 第二項の規定による決定は、税務署長が次に掲げる事項を記載した賦課決定通知書を送達して行なう。

 その決定前の課税標準及び納付すべき税額

 その決定後の課税標準及び納付すべき税額

 その決定前の納付すべき税額がその決定により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する納付すべき税額

 第二十七条(国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定)第二十八条第三項後段(決定通知書の附記事項)及び第二十九条(更正等の効力)の規定は、第一項又は第二項の規定による決定(以下「賦課決定」という。)について準用する。

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