(提出物件の留置き)
第七十四条の七 国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国税の調査において必要がある場合に提出物件を留め置く権限
(提出物件の留置き)
第七十四条の七 国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
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