税務法規集

国税通則法 第74条の7(提出物件の留置き)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

授権物件留置き

要約

国税の調査において必要がある場合に提出物件を留め置く権限

適用条件
国税の調査について必要があるとき
備考
犯罪捜査目的での利用は禁止(74条の8)

国税通則法 第74条の7(提出物件の留置き)の条文本文

(提出物件の留置き)

第七十四条の七 国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

この条文を参照している裁決(3件)

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改正履歴

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