(権限の解釈)
第七十四条の八 第七十四条の二から第七十四条の七まで(当該職員の質問検査権等)又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国税職員等の質問検査権等の権限を犯罪捜査目的と解することの禁止
(権限の解釈)
第七十四条の八 第七十四条の二から第七十四条の七まで(当該職員の質問検査権等)又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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