税務法規集

国税通則法 第74条の2(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

授権要件みなし規定読替規定質問検査権

要約

所得税、法人税、地方法人税及び消費税の調査に係る質問検査権

適用条件
国税庁、国税局、税務署又は税関の職員が調査を行う場合に適用。
備考
定義依存

国税通則法 第74条の2(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)の条文本文

(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)

第七十四条の二 国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査(第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件の調査を除く。以下この章において同じ。)を行う場合に限る。)は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件(税関の当該職員が行う調査にあつては、課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物をいう。第四号イにおいて同じ。)若しくは輸出物品(同法第八条第一項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)に規定する物品をいう。第四号イにおいて同じ。)又はこれらの帳簿書類その他の物件とする。)を検査し、又は当該物件(その写しを含む。次条から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)において同じ。)の提示若しくは提出を求めることができる。

 所得税に関する調査 次に掲げる者

 所得税法の規定による所得税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者又は同法第百二十三条第一項(確定損失申告)第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)若しくは第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者

 所得税法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)に規定する調書、同法第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は同法第二百二十七条から第二百二十八条の三の二まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書を提出する義務がある者

 イに掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者

 法人税又は地方法人税に関する調査 次に掲げる者

 法人法人税法第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託の引受けを行う個人を含む。第四項において同じ。)

 イに掲げる者に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者

 消費税に関する調査次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる者

 消費税法の規定による消費税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者又は同法第四十六条第一項(還付を受けるための申告)の規定による申告書を提出した者

 消費税法第五十七条の五第一号若しくは第二号(適格請求書類似書類等の交付の禁止)に掲げる書類を他の者に交付したと認められる者又は同条第三号に掲げる電磁的記録を他の者に提供したと認められる者

 イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者

 消費税に関する調査(税関の当該職員が行うものに限る。) 次に掲げる者

 課税貨物を保税地域から引き取る者又は輸出物品を消費税法第八条第一項に規定する方法により購入したと認められる者

 イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者

 分割があつた場合の前項第二号の規定の適用については、分割法人法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。次条第三項において同じ。)前項第二号ロに規定する物品の譲渡をする義務があると認められる者に、分割承継法人同法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。次条第三項において同じ。)前項第二号ロに規定する物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に、それぞれ含まれるものとする。

 分割があつた場合の第一項第三号又は第四号の規定の適用については、消費税法第二条第一項第六号に規定する分割法人は第一項第三号ハ又は第四号ロに規定する資産の譲渡等をする義務があると認められる者と、同条第一項第六号の二に規定する分割承継法人は第一項第三号ハ又は第四号ロに規定する資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者と、それぞれみなす。

 第一項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局又は税務署の当該職員は、法人税又は地方法人税に関する調査にあつては法人の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(通算法人の各事業年度の所得に対する法人税又は当該法人税に係る地方法人税に関する調査に係る他の通算法人に対する同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求にあつては当該通算法人の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員を、納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人に対する法人税又は地方法人税に関する調査にあつては当該国税局又は税務署の当該職員を、それぞれ含む。)に、消費税に関する調査にあつては消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する第一項第三号イに掲げる者に対する消費税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、それぞれ限るものとする。

 法人税等(法人税、地方法人税又は消費税をいう。以下この項において同じ。)についての調査通知第六十五条第六項(過少申告加算税)に規定する調査通知をいう。以下この項において同じ。)があつた後にその納税地に異動があつた場合において、その異動前の納税地(以下この項において「旧納税地」という。)を所轄する国税局長又は税務署長が必要があると認めるときは、旧納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員は、その異動後の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員に代わり、当該法人税等に関する調査(当該調査通知に係るものに限る。)に係る第一項第二号又は第三号に定める者に対し、同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をすることができる。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「あつては法人の納税地」とあるのは「あつては法人の旧納税地次項に規定する旧納税地をいう。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「通算法人の納税地」とあるのは「通算法人の旧納税地」と、「、納税地」とあるのは「、旧納税地」と、「事業者の納税地」とあるのは「事業者の旧納税地」と、「(納税地」とあるのは「(旧納税地」とする。

この条文を参照している裁決(92件)

全92件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(平成二十八年法律第十五号)
    新設
    第1項第3号ロ
    繰下げ
    第1項第3号ハ
    更新
    第3項
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第5項
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年法律第十三号)
    更新
    第1項第4号イ
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    新設
    第1項第4号ロ
    繰下げ
    第1項第4号ハ
    更新
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和九年(2027年)12月5日 施行予定

ロ 特定少額資産販売事業者(消費税法第二条第一項第七号の三に規定する特定少額資産販売事業者をいう。ロにおいて同じ。)が行つた特定少額資産の譲渡(同項第八号の六に規定する特定少額資産の譲渡をいう。ロにおいて同じ。)に係る資産以外の資産について、当該資産が特定少額資産販売事業者により行われた特定少額資産の譲渡に係るものであると誤認されるおそれのある表示(電磁的記録にあつては、当該表示の記録を含む。)をした同法第五十七条の八(特定少額資産販売事業者の義務)に規定する仕入書等を輸入者等(同法第五十七条の九(特定少額資産販売事業者により行われた特定少額資産の譲渡に係る資産であると誤認されるおそれのある表示をした仕入書等の交付等の禁止)に規定する輸入者等をいう。ロにおいて同じ。)に交付し、若しくは提供し、又は同法第五十七条の八第一号に掲げる登録番号若しくは当該登録番号と誤認されるおそれのある番号若しくは同条第二号に掲げる事項を輸入者等に通知したと認められる者

新設 
新設

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