税務法規集

国税通則法 第8条(国税の連帯納付義務についての民法の準用)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務準用規定連帯納付義務

要約

国税の連帯納付義務に対する民法の連帯債務規定の準用

適用条件
国税を連帯して納付する義務がある場合
備考
民法第436条、437条、441条〜445条を準用

国税通則法 第8条(国税の連帯納付義務についての民法の準用)の条文本文

(国税の連帯納付義務についての民法の準用)

第八条 国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については、民法第四百三十六条、第四百三十七条及び第四百四十一条から第四百四十五条まで(連帯債務の効力等)の規定を準用する。

この条文を参照している裁決(4件)

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