(共有物等に係る国税の連帯納付義務)
第九条 共有物、共同事業又は当該事業に属する財産に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
共有物、共同事業またはその財産に係る国税の連帯納付義務
(共有物等に係る国税の連帯納付義務)
第九条 共有物、共同事業又は当該事業に属する財産に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。
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