税務法規集

国税通則法 第9条(共有物等に係る国税の連帯納付義務)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務連帯納付義務

要約

共有物、共同事業またはその財産に係る国税の連帯納付義務

適用条件
共有物、共同事業または当該事業に属する財産に係る国税が対象

国税通則法 第9条(共有物等に係る国税の連帯納付義務)の条文本文

(共有物等に係る国税の連帯納付義務)

第九条 共有物、共同事業又は当該事業に属する財産に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。

この条文を参照している裁決(1件)

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