税務法規集

国税通則法 第80条(行政不服審査法との関係)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

不服申立て準用規定行政不服審査法

要約

国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てへの行政不服審査法の適用

備考
酒税法の免許処分等は除外

国税通則法 第80条(行政不服審査法との関係)の条文本文

(行政不服審査法との関係)

第八十条 国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立て次項に規定する審査請求を除く。)については、この節その他国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政不服審査法(第二章及び第三章(不服申立てに係る手続)を除く。)の定めるところによる。

 第七十五条第一項第二号又は第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求については、この節(次款及び第三款(審査請求)を除く。)その他国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政不服審査法の定めるところによる。

 酒税法第二章(酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等)の規定による処分に対する不服申立てについては、行政不服審査法の定めるところによるものとし、この節の規定は、適用しない。

この条文を参照している裁決(2件)

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